各種手続業務
□労災保険の加入手続
□労働保険料の申告手続
□療養補償・休業補償等の諸手続
□経営者等の労災保険への特別加入手続
※通常は加入できない事業主の方も労災に
加入し、各種補償が受けられる手続です。
□就業規則本則、各種諸規程、協定書等の届出 他
□雇用保険の加入手続
□求人手続
□離職票の作成手続
□各種助成金・奨励金の申請手続
□雇用継続給付申請手続 他
□傷病手当金請求手続
□出産育児一時金・出産手当金請求手続
□高額療養費支給申請手続 他
□健康保険・厚生年金の適用手続
□算定基礎届・月額変更届の手続
□老齢年金・障害年金・遺族年金等の請求手続
□年金相談 他
□その他労働者派遣事業の届出・許可申請手続、
次世代法上の一般事業主行動計画等の手続は、都道府県労働局になります。
労働基準監督署
公共職業安定所
協会けんぽ
年金事務所・健保組合・基金
「労働社会保険の手続きを効率化して、事業所の営業力・販売力を強化したい」
「多様な人材活用の基礎となるよう、就業規則、各種規程を見直したい」
「従業員の善意で残業してもらっているが、割増賃金は適切なのだろうか」
平成22年4月の労働基準法の改正以後、特に残業に対する意識は、事業主様、従業員の方ともに高まっています。また、この問題は賃金のみならず、労基法上の協定、労務管理等、各種労務手続きも密接に関係してきます。「従業員との合意の上」との声もありますが、労基法は強行法規ですので、今後はより一層の注意が要されます。変形労働時間制の採用等、最善の労務管理改善策をご提案致します。
専門性、業務の効率性、守秘義務の堅持、費用等の面で、労務管理上の各種手続き・給与計算は、信用できるプロフェッショナルに任せるのが妥当です。社会保険労務士という国家資格の下、当事務所は責任をもって業務をお受けしています。
給与計算代行業務
※給与・賞与計算及び各種帳票作成業務に関しても、社会保険労務士という国家資格の下、責任をもって行います。
※事前に1ヶ月分のテストを行い、以下の手順によりご満足いただいた上でご契約させていただきます。
※入退社、出退勤、有給休暇管理等、事前確認の上、ご指定いただいた期日までに確実に行います。
1、お客様より、当事務所へお問い合わせ
2、無料相談、御見積書の提出
3、仮契約
4、就業規則、賃金規程の確認
5、従業員情報、勤怠データの受領
6、テストランの実施(お客様にも従来通りの給与計算を行っていただきます。)
7、明細書、賃金台帳等、各種帳票の発行
8、御社にお届します。
9、ご満足いただいた上で、本契約させていただきます(顧問契約または業務受託契約いずれも可能ですが、万全を期すために
原則として顧問契約とさせていただきます)。
1、入退社の連絡をリアルタイムでいただきます。
2、データベースに入力・削除・変更
3、賃金締切日後、各社員毎の出勤簿、タイムカードまたは勤怠データの受領
4、その他、労働条件等の変更事項の確認
5、労働時間集計、給与計算
6、仮データをお客様に送付し、ご確認いただきます。
7、確定後、明細書等、各種帳票の発行
8、御社にお届いたします。
<お客様のご負担>
○出勤簿、またはタイムカードによる勤怠データのご提出
○入社、退社、休職のご連絡
○労働条件等の変更のご連絡
になります。
月々の給与代行業務の流れ
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<お問い合わせ先>
社会保険労務士事務所 松井
TEL 047(727)7649
FAX 047(727)7851
E-mail sr-@matsui.ptu.jp